労働者のうつ病や自殺、過労死などの問題が蔓延している現状を踏まえ、厚生労働省は労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的として、事業所におけるメンタルヘルスケアを充実させるために、改正労働安全衛生法により平成27年12月からストレスチェック制度を施行させました。ストレスチェック制度は、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを雇用主である事業者に義務付ける制度です。従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間は努力義務となっています。事業者には、検査結果の労働者への通知、検査の結果の記録を5年間保存すること、検査後、実施者に検査の結果を分析させ、心理的な負担があるグループに対しては負担を軽減のために適切な措置を講ずること、ストレスの程度が高い労働者などに対しては面接指導を行うこと、検査や面接指導の結果を毎年1回、所轄労働基準監督署に報告することが義務づけられています。

ストレスチェックに用いる調査票は、事業者の判断により選択することができますが、「職業性ストレス簡易調査票」を用いるのが望ましいとされています。また、ストレスチェックやその後面談指導をすることで、労働者が不利益になってしまうことがないように、事業者への結果の通知は、労働者の同意が必要になっています。ストレスチェック制度を有効に活用することで、事業者は労働者の心身の健康を確保することができます。そのことで労働者の離職率が低下し、従業員や顧客の満足度の向上につながっていきます。

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